損害保険会社10社に対する行政処分について
- 2007/12/02(日) 14:04:19
こりない 保険会社 そんなにしてまで 【お金】を儲けたいのかな?
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損害保険会社10社に対する行政処分について 平成19年3月14日
I .金融庁は、全ての損害保険会社(48社)に対し、保険業法第128条等に基づき平成18年7月14日付で第三分野商品に係る過去5年間(13年7月〜18年6月)の保険金の不払事案について報告徴求を実施した。これを受け、18年10月末に損保各社から報告書が提出された。
当局において各社の報告書を検証したところ、そのうち21社において不適切な保険金の不払いが認められた。うち10社には共通して第三分野商品の保険金支払管理態勢に重大な問題が認められ、保険金の不適切な不払いも多数に上った(10社計で3,585件、10.7億円)。
つづく 仔細は http://www.fsa.go.jp/news/18/hoken/20070314-2.html
追記に 上記10社
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/index.html
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 (内線3375、3342、3772)
損害保険会社26社に対する行政処分について
- 2007/12/01(土) 06:22:35
損害保険会社26社に対する行政処分について 平成17年11月25日
1. 付随的な保険金の支払漏れ(注)が判明した損害保険会社26社(以下「各社」という。別紙参照。)については、保険業法第128条等に基づく報告によると、各社共通して以下の点のような問題が認められた。
(注) 「付随的な保険金の支払漏れ」とは、保険事故が発生し、主たる保険金の支払いは行われているにもかかわらず、臨時費用保険金等の付随的な保険金(見舞金、香典、代車費用等)について、契約者から請求が無かったため、本来支払われていなければならないものを支払っていなかったことを指す。
つづく 仔細は http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/hoken/f-20051125-5.html
追記に 26社
金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/index.html
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 (内線3375、3342、3772)
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